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退職代行で即日退職はできる?仕組みと実際の退職の流れを解説
退職代行を利用すると「即日退職できる」と聞くことがあります。しかし、すべてのケースで即日退職が成立するわけではありません。会社が退職日を認める場合もあれば、法律上の手続きに沿って退職が進む場合もあります。本記事では、退職代行で即日退職ができるケースとできないケース、正社員・契約社員など雇用形態による違い、民間・労働組合・弁護士の退職代行の違いについて分かりやすく解説します。
目次退職代行で即日退職はできる?
会社が退職を認めれば即日退職になる
退職代行を通じて退職の意思を会社へ通知した際、会社側が希望する退職日を認める場合があります。
この場合、会社と本人の双方が退職日について合意しているため、通知した日を退職日として退職が成立するケースもあります。
人事や総務が通常の退職手続きを進め、そのまま退職となるケースも少なくありません。
会社が認めない場合は民法627条が原則
一方で、会社が希望する退職日を認めない場合もあります。
正社員などの期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条では退職の意思を伝えてから2週間で雇用契約を終了できるとされています。
そのため、会社が希望する退職日を認めない場合でも、原則として退職の意思を通知してから2週間後には退職が成立します。
退職代行で「即日退職」と言われる理由
有給休暇が残っている場合
退職時に有給休暇が残っている場合は、有給休暇を消化しながら退職日を迎えるケースがあります。
例えば、退職の意思を会社へ伝えたあとに有給休暇を取得することで、実際には出勤することなく退職日を迎えることになります。
このような場合、実際には出社せず退職となるため、「即日退職」と表現されることがあります。
体調不良などで欠勤となる場合
退職の意思を伝えたあと、体調不良などの理由で欠勤が続くケースもあります。
正社員などの無期雇用契約の場合、民法627条により退職の意思を伝えてから2週間で退職が成立するとされています。
そのため、通知日から退職日までの期間に欠勤となり、そのまま退職日を迎えるケースもあります。このような場合も、実際には出社せず退職となるため、「即日退職のような形」と表現されることがあります。
退職代行で即日退職が難しいケース
会社が退職日を認めない場合
会社が希望する退職日を認めない場合、法律上の退職手続きに沿って退職日が決まることになります。
正社員などの無期雇用契約の場合は、民法627条に基づき退職の意思を通知してから2週間後に退職となるケースが一般的です。
契約社員など有期雇用の場合
契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合は、契約期間が残っている場合に即日退職が難しいケースがあります。
契約内容や状況によって退職のタイミングが変わるため、会社との調整が必要になる場合があります。
契約社員や派遣社員など有期雇用の場合
正社員などの無期雇用とは異なり、契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合は、原則として契約期間満了まで勤務することが前提とされています。
そのため、契約期間の途中で退職する場合は、契約内容や会社との合意などによって対応が変わることがあります。
契約開始から1年を経過している場合
労働基準法附則第137条では、有期雇用契約の場合でも、契約開始から1年を経過している場合は、原則としていつでも退職が可能とされています。
そのため、契約社員や派遣社員であっても、契約開始から1年以上経過している場合は、退職の意思を伝えることで退職手続きを進めることができます。
契約開始から1年未満の場合
一方で、契約開始から1年未満の場合は、契約期間中の退職は基本的には難しいとされています。
ただし、- 体調不良
- 家庭の事情
- 職場環境の問題
などの「やむを得ない事情」がある場合は、契約期間中でも退職が認められるケースがあります。
実際には退職が受理されるケースが多い
法律上は契約期間の制限がありますが、実際の現場では、働く意思がない従業員を無理に雇い続けるケースは多くありません。
そのため、会社側が退職を受理し、契約期間の途中で退職となるケースも少なくありません。
ただし、契約内容や会社の判断によっては、希望するタイミングで退職が認められないケースもあるため注意が必要です。
退職代行の種類によって対応方法が異なる
退職代行には、民間業者、労働組合、弁護士の3つの形態があり、対応できる内容が異なります。
民間の退職代行
民間の退職代行は、退職の意思や希望内容を会社へ伝える「連絡代行(使者)」として対応します。
そのため、- 退職日の希望
- 有給休暇の取得希望
などは、ご本人の要望として会社へお伝えする形になります。
会社が退職日や有給休暇の取得を認めない場合は交渉には発展せず、正社員などの無期雇用契約の場合は、民法627条に基づき退職届の作成や提出などの手続きを進めていく形になります。
労働組合の退職代行
労働組合が運営する退職代行は、団体交渉権を持つため会社との交渉が可能です。
そのため、- 退職日の調整
- 有給休暇の取得
などについて会社と話し合いが行われるケースもあります。
弁護士による退職代行
弁護士による退職代行では、
- 退職条件の交渉
- 未払い賃金請求
- 損害賠償対応
などの法的対応を行うことが可能です。
会社とのトラブルが見込まれる場合や、退職条件について交渉が必要な場合は、弁護士への依頼を検討するケースもあります。
まとめ|即日退職になるかは状況によって異なる
退職代行を利用した場合でも、必ずしも即日退職になるとは限りません。
会社が希望する退職日を認める場合は即日退職となることもありますが、認めない場合は民法627条に基づき、退職の意思を通知してから2週間後に退職となるケースが一般的です。
また、有給休暇の取得や欠勤などにより、実際には出社せず退職日を迎えるケースも多くあります。
雇用形態や状況によって退職の進み方は異なるため、自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
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そのため、会社が希望する退職日を認めない場合でも、原則として退職の意思を通知してから2週間後には退職が成立します。
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有給休暇が残っている場合
退職時に有給休暇が残っている場合は、有給休暇を消化しながら退職日を迎えるケースがあります。
例えば、退職の意思を会社へ伝えたあとに有給休暇を取得することで、実際には出勤することなく退職日を迎えることになります。
このような場合、実際には出社せず退職となるため、「即日退職」と表現されることがあります。
体調不良などで欠勤となる場合
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そのため、通知日から退職日までの期間に欠勤となり、そのまま退職日を迎えるケースもあります。このような場合も、実際には出社せず退職となるため、「即日退職のような形」と表現されることがあります。
退職代行で即日退職が難しいケース
会社が退職日を認めない場合
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契約開始から1年を経過している場合
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そのため、契約社員や派遣社員であっても、契約開始から1年以上経過している場合は、退職の意思を伝えることで退職手続きを進めることができます。
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まとめ|即日退職になるかは状況によって異なる
退職代行を利用した場合でも、必ずしも即日退職になるとは限りません。
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